捕虜資格認定審査規則 第十六条

(裁決書の更正)

平成十七年内閣府令第十一号

法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2 法第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。

第16条

(裁決書の更正)

捕虜資格認定審査規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第十一号)

第16条 (裁決書の更正)

法第124条第1項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2 法第124条第2項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)捕虜資格認定審査規則の全文・目次ページへ →
第16条(裁決書の更正) | 捕虜資格認定審査規則 | クラウド六法 | クラオリファイ