捕虜資格認定審査規則 第十六条
(裁決書の更正)
平成十七年内閣府令第十一号
法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
2 法第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。
(裁決書の更正)
捕虜資格認定審査規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第十一号)
第16条 (裁決書の更正)
法第124条第1項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
2 法第124条第2項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。