捕虜資格認定審査規則 第十四条

(資格認定審査請求の取下げ)

平成十七年内閣府令第十一号

審査会は、資格認定審査請求人が法第百十七条第一項の規定により資格認定審査請求を取り下げたときは、抑留資格認定官(法第六条第二項に規定する抑留資格認定官をいう。)及び捕虜収容所長にその旨を通知するものとする。

第14条

(資格認定審査請求の取下げ)

捕虜資格認定審査規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第十一号)

第14条 (資格認定審査請求の取下げ)

審査会は、資格認定審査請求人が法第117条第1項の規定により資格認定審査請求を取り下げたときは、抑留資格認定官(法第6条第2項に規定する抑留資格認定官をいう。)及び捕虜収容所長にその旨を通知するものとする。

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