捕虜資格認定審査規則 第四条

(補佐人同伴の申請)

平成十七年内閣府令第十一号

法第百九条第三項の規定による許可の申請は、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。 一 補佐人の氏名(補佐人が被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。第三項において同じ。)以外の者であるときは、氏名及び住所) 二 資格認定審査請求人との関係 三 補佐を希望する事項及びその理由

2 審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知するものとする。

3 捕虜収容所長は、前項の許可を受けた補佐人が被収容者であるときは、当該許可に係る審理の期日及び場所に当該補佐人を資格認定審査請求人とともに出頭させなければならない。

第4条

(補佐人同伴の申請)

捕虜資格認定審査規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第十一号)

第4条 (補佐人同伴の申請)

法第109条第3項の規定による許可の申請は、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。 一 補佐人の氏名(補佐人が被収容者(法第24条第1項に規定する被収容者をいう。第3項において同じ。)以外の者であるときは、氏名及び住所) 二 資格認定審査請求人との関係 三 補佐を希望する事項及びその理由

2 審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知するものとする。

3 捕虜収容所長は、前項の許可を受けた補佐人が被収容者であるときは、当該許可に係る審理の期日及び場所に当該補佐人を資格認定審査請求人とともに出頭させなければならない。

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