金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一条の三

(有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)

平成十七年内閣府令第十七号

法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。 一 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める期間における法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する算定基準有価証券(以下この条及び第一条の八において「算定基準有価証券」という。)の毎日の最終の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいう。以下この条及び第一条の八において同じ。)に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この条において同じ。)又は半期・臨時報告書等(法第百七十二条の四第二項に規定する半期・臨時報告書等をいう。)に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額 二 前号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める期間における最終の価格が公表された日の数

第1条の3

(有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十七年内閣府令第十七号)

第1条の3 (有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)

法第172条の4第1項第2号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。 一 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める期間における法第172条の4第1項第2号イに規定する算定基準有価証券(以下この条及び第1条の8において「算定基準有価証券」という。)の毎日の最終の価格(法第67条の19又は第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいう。以下この条及び第1条の8において同じ。)に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この条において同じ。)又は半期・臨時報告書等(法第172条の4第2項に規定する半期・臨時報告書等をいう。)に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額 二 前号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める期間における最終の価格が公表された日の数

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