金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一条の十四

(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

平成十七年内閣府令第十七号

法第百七十四条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 違反者の親会社 二 違反者の子会社 三 違反者と同一の親会社をもつ会社等 四 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第二条第十号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2 法第百七十四条第五項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 違反者(個人に限る。)の親族 二 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三 違反者の役員等 四 前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの 五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第1条の14

(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の全文・目次(平成十七年内閣府令第十七号)

第1条の14 (仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)

法第174条第5項第1号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 違反者の親会社 二 違反者の子会社 三 違反者と同一の親会社をもつ会社等 四 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)

2 法第174条第5項第2号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 違反者(個人に限る。)の親族 二 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 三 違反者の役員等 四 前三号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの 五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

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