地域再生法施行規則 第一条

(地域再生計画の認定の申請)

平成十七年内閣府令第五十三号

地域再生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体(同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 地域再生計画(法第五条第一項に規定する地域再生計画をいう。以下同じ。)の工程表 二 地域再生計画の区域を具体的に特定するため必要な場合には、縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図 三 法第五条第四項第一号又は第二号の事項を記載している場合には、当該認定の申請をしようとする地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局にあっては、同項の規定により当該港務局を設立した地方公共団体)が定めた都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(同法第十条第一項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。) 四 法第五条第四項第三号又は第十八号の事項を記載している場合には、事業主体(同項第三号の事項を記載している場合にあっては、地域再生支援貸付事業(同号に規定する地域再生支援貸付事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする者をいう。)の特定の状況を明らかにすることができる書類 五 法第五条第四項第四号の事項を記載している場合には、同号イからハまでに掲げる事業の実施による特定政策課題(地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第一条各号に掲げる政策課題をいう。以下同じ。)の解決に対する寄与の程度の根拠となる資料 六 法第五条第四項第五号の事項を記載している場合には、地方活力向上地域(同号イに規定する地方活力向上地域をいう。次条第一項第七号イ及び第二十九条において同じ。)及び準地方活力向上地域(法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域をいう。次条第一項第七号イにおいて同じ。)又はそのいずれか一の地域のおおむねの区域を表示した地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした概況図 七 法第五条第四項第七号の事項を記載している場合には、同号に規定する商店街活性化促進区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図 八 法第五条第四項第八号の事項を記載している場合には、次に掲げる図書 九 法第五条第四項第十号の事項を記載している場合には、同号に規定する生涯活躍のまち形成地域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図 十 法第五条第四項第十一号の事項を記載している場合には、同号に規定する地域住宅団地再生区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図 十一 法第五条第四項第十二号の事項を記載している場合には、同号に規定する農村地域等移住促進区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図 十二 法第五条第四項第十三号の事項を記載している場合には、次に掲げる図書 十三 法第五条第四項第十四号の事項を記載している場合には、民間資金等活用公共施設等整備事業(同号に規定する民間資金等活用公共施設等整備事業をいう。次条第一項第十六号において同じ。)に係る土地及び施設の位置及び付近の状況を表示した図面 十四 法第五条第四項第十五号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている構造改革特別区域計画 十五 法第五条第四項第十六号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている中心市街地活性化基本計画 十六 法第五条第四項第十七号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている地域経済牽引事業促進基本計画 十七 法第五条第五項の規定により聴いた特定地域再生事業(同条第四項第四号に規定する特定地域再生事業をいう。以下同じ。)を実施する者の意見の概要 十八 法第五条第八項の規定により地域再生協議会(法第十二条第一項に規定する地域再生協議会をいう。以下同じ。)における協議をした場合には、当該協議の概要 十九 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

2 別記様式第一による申請書には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するよう努めるものとする。 一 次条第一項第三号ロの事項を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面 二 次条第一項第五号に規定する雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度を記載している場合には、第四条各号に掲げる事業の実施による当該程度の根拠となる資料 三 次条第一項第二十号の事項を記載している場合には、補助金等交付財産(法第五条第四項第十八号に規定する補助金等交付財産をいう。次条第一項第二十号において同じ。)の所在を表示した図面

第1条

(地域再生計画の認定の申請)

地域再生法施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第五十三号)

第1条 (地域再生計画の認定の申請)

地域再生法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体(同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 地域再生計画(法第5条第1項に規定する地域再生計画をいう。以下同じ。)の工程表 二 地域再生計画の区域を具体的に特定するため必要な場合には、縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図 三 法第5条第4項第1号又は第2号の事項を記載している場合には、当該認定の申請をしようとする地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局にあっては、同項の規定により当該港務局を設立した地方公共団体)が定めた都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第136号)第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。)又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(同法第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。) 四 法第5条第4項第3号又は第18号の事項を記載している場合には、事業主体(同項第3号の事項を記載している場合にあっては、地域再生支援貸付事業(同号に規定する地域再生支援貸付事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする者をいう。)の特定の状況を明らかにすることができる書類 五 法第5条第4項第4号の事項を記載している場合には、同号イからハまでに掲げる事業の実施による特定政策課題(地域再生法施行令(平成十七年政令第151号)第1条各号に掲げる政策課題をいう。以下同じ。)の解決に対する寄与の程度の根拠となる資料 六 法第5条第4項第5号の事項を記載している場合には、地方活力向上地域(同号イに規定する地方活力向上地域をいう。次条第1項第7号イ及び第29条において同じ。)及び準地方活力向上地域(法第5条第4項第5号ロに規定する準地方活力向上地域をいう。次条第1項第7号イにおいて同じ。)又はそのいずれか一の地域のおおむねの区域を表示した地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした概況図 七 法第5条第4項第7号の事項を記載している場合には、同号に規定する商店街活性化促進区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図 八 法第5条第4項第8号の事項を記載している場合には、次に掲げる図書 九 法第5条第4項第10号の事項を記載している場合には、同号に規定する生涯活躍のまち形成地域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図 十 法第5条第4項第11号の事項を記載している場合には、同号に規定する地域住宅団地再生区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図 十一 法第5条第4項第12号の事項を記載している場合には、同号に規定する農村地域等移住促進区域のおおむねの区域を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図及び当該区域の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図 十二 法第5条第4項第13号の事項を記載している場合には、次に掲げる図書 十三 法第5条第4項第14号の事項を記載している場合には、民間資金等活用公共施設等整備事業(同号に規定する民間資金等活用公共施設等整備事業をいう。次条第1項第16号において同じ。)に係る土地及び施設の位置及び付近の状況を表示した図面 十四 法第5条第4項第15号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている構造改革特別区域計画 十五 法第5条第4項第16号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている中心市街地活性化基本計画 十六 法第5条第4項第17号の事項を記載している場合には、同号の規定により作成されている地域経済牽引事業促進基本計画 十七 法第5条第5項の規定により聴いた特定地域再生事業(同条第4項第4号に規定する特定地域再生事業をいう。以下同じ。)を実施する者の意見の概要 十八 法第5条第8項の規定により地域再生協議会(法第12条第1項に規定する地域再生協議会をいう。以下同じ。)における協議をした場合には、当該協議の概要 十九 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

2 別記様式第一による申請書には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するよう努めるものとする。 一 次条第1項第3号ロの事項を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面 二 次条第1項第5号に規定する雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度を記載している場合には、第4条各号に掲げる事業の実施による当該程度の根拠となる資料 三 次条第1項第20号の事項を記載している場合には、補助金等交付財産(法第5条第4項第18号に規定する補助金等交付財産をいう。次条第1項第20号において同じ。)の所在を表示した図面

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