地域再生法施行規則 第七条

(法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等)

平成十七年内閣府令第五十三号

法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事業であって地方公共団体、地域再生推進法人又は次項に規定する公共的団体により行われるもの 二 地域再生拠点(法第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図るために行う次に掲げる事業であって株式会社により行われるもの

2 法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める者は、公共的団体(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号の公共的団体をいう。)とする。

第7条

(法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等)

地域再生法施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第五十三号)

第7条 (法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等)

法第5条第4項第4号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事業であって地方公共団体、地域再生推進法人又は次項に規定する公共的団体により行われるもの 二 地域再生拠点(法第5条第4項第8号に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図るために行う次に掲げる事業であって株式会社により行われるもの

2 法第5条第4項第4号ロの内閣府令で定める者は、公共的団体(地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第5条第5号の公共的団体をいう。)とする。

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