地域再生法施行規則 第九条

(公示の方法)

平成十七年内閣府令第五十三号

法第五条第十八項(法第七条第二項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第9条

(公示の方法)

地域再生法施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第五十三号)

第9条 (公示の方法)

法第5条第18項(法第7条第2項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地域再生法施行規則の全文・目次ページへ →
第9条(公示の方法) | 地域再生法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ