地域再生法施行規則 第二十条

(法第十五条第一項の内閣府令で定める要件)

平成十七年内閣府令第五十三号

法第十五条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 第六条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。 二 人的構成に照らして、法第五条第四項第四号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。 三 法第五条第四項第四号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

第20条

(法第十五条第一項の内閣府令で定める要件)

地域再生法施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第五十三号)

第20条 (法第十五条第一項の内閣府令で定める要件)

法第15条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 第6条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。 二 人的構成に照らして、法第5条第4項第4号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。 三 法第5条第4項第4号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。

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