地域再生法施行規則 第八条

(法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設等)

平成十七年内閣府令第五十三号

法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設(以下「特定業務施設」という。)は、次に掲げる業務施設のいずれかに該当するものとする。 一 事務所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの 二 研究所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による研究開発において重要な役割を担うもの 三 研修所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による人材育成において重要な役割を担うもの

2 法第五条第四項第五号の内閣府令で定める福利厚生施設(第三十六条第二項において「特定業務福利厚生施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員のために使用される施設であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 寄宿舎 二 社宅 三 寮 四 前三号に掲げる施設と併せて整備される売店、体育館その他の福利厚生施設

3 法第五条第四項第五号の内閣府令で定める児童福祉施設(第三十六条第二項において「特定業務児童福祉施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設(専ら当該事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の児童のために使用されることが目的とされているものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設 二 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業を行う施設 三 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設(同項第一号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。) 四 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業を行う施設 五 児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(同項第一号ハに掲げる施設を除く。) 六 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業を行う施設 七 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所 八 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされるものに限る。)のうち、同法第六条の三第九項に規定する業務を目的とするもの(同項第一号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)、同条第十項に規定する業務を目的とするもの若しくは同条第十二項に規定する業務を目的とするもの(同項第一号ハに掲げる施設を除く。)又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの 九 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。) 十 前各号に掲げる施設と併せて整備される授乳室その他の子育てに関する施設

第8条

(法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設等)

地域再生法施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第五十三号)

第8条 (法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設等)

法第5条第4項第5号の内閣府令で定める業務施設(以下「特定業務施設」という。)は、次に掲げる業務施設のいずれかに該当するものとする。 一 事務所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの 二 研究所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による研究開発において重要な役割を担うもの 三 研修所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による人材育成において重要な役割を担うもの

2 法第5条第4項第5号の内閣府令で定める福利厚生施設(第36条第2項において「特定業務福利厚生施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員のために使用される施設であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 寄宿舎 二 社宅 三 寮 四 前三号に掲げる施設と併せて整備される売店、体育館その他の福利厚生施設

3 法第5条第4項第5号の内閣府令で定める児童福祉施設(第36条第2項において「特定業務児童福祉施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設(専ら当該事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の児童のために使用されることが目的とされているものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設 二 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行う施設 三 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設(同項第1号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。) 四 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設 五 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設(同項第1号ハに掲げる施設を除く。) 六 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行う施設 七 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所 八 児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされるものに限る。)のうち、同法第6条の3第9項に規定する業務を目的とするもの(同項第1号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)、同条第10項に規定する業務を目的とするもの若しくは同条第12項に規定する業務を目的とするもの(同項第1号ハに掲げる施設を除く。)又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの 九 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。) 十 前各号に掲げる施設と併せて整備される授乳室その他の子育てに関する施設

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