地域再生法施行規則 第六条

(法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業)

平成十七年内閣府令第五十三号

法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。 一 地域住民の交通手段の確保のために行う事業 二 地域住民の健康の保持増進に資する事業 三 地域における子育て支援及び地域住民に対する生活支援に関する事業 四 地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他の地域に存在する資源の有効活用を図る事業 五 地域において使用されていない施設を活用して地域住民の生活の利便性の向上又は地域における雇用機会の創出に資する事業 六 その他内閣総理大臣が地域における特定政策課題の解決に資すると認める事業

第6条

(法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業)

地域再生法施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第五十三号)

第6条 (法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業)

法第5条第4項第4号イの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。 一 地域住民の交通手段の確保のために行う事業 二 地域住民の健康の保持増進に資する事業 三 地域における子育て支援及び地域住民に対する生活支援に関する事業 四 地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他の地域に存在する資源の有効活用を図る事業 五 地域において使用されていない施設を活用して地域住民の生活の利便性の向上又は地域における雇用機会の創出に資する事業 六 その他内閣総理大臣が地域における特定政策課題の解決に資すると認める事業

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