地域再生法施行規則 第十条
(地域再生計画の変更の認定の申請)
平成十七年内閣府令第五十三号
法第七条第一項の規定により地域再生計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる図書のうち当該地域再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(地域再生計画の変更の認定の申請)
地域再生法施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第五十三号)
第10条 (地域再生計画の変更の認定の申請)
法第7条第1項の規定により地域再生計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第1条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる図書のうち当該地域再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。