日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第一条
(危険動物の範囲)
平成十七年内閣府令第九十二号
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第十七号の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条に規定する動物とする。
(危険動物の範囲)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第九十二号)
第1条 (危険動物の範囲)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第17号の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第107号)第3条に規定する動物とする。