日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第二条

(対策計画の届出等)

平成十七年内閣府令第九十二号

令第六条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。

2 令第六条に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。

3 令第六条に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写し一部を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。

4 前三項の届出書又は送付書には、令第六条の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。 一 当該届出書又は送付書が令第三条第一号から第八号まで、第十三号から第十六号まで、第十八号、第二十一号又は第二十四号に掲げる施設に係るものである場合にあっては、当該施設の位置を明らかにした図面 二 当該届出書又は送付書が令第三条第九号から第十二号まで、第十七号又は第十九号から第二十三号までに掲げる事業に係るものである場合にあっては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第十一号又は第十二号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、航路図又は運行系統図を含む。)及び対策計画又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面

第2条

(対策計画の届出等)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第九十二号)

第2条 (対策計画の届出等)

令第6条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。

2 令第6条に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。

3 令第6条に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写し一部を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。

4 前三項の届出書又は送付書には、令第6条の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。 一 当該届出書又は送付書が令第3条第1号から第8号まで、第13号から第16号まで、第18号、第21号又は第24号に掲げる施設に係るものである場合にあっては、当該施設の位置を明らかにした図面 二 当該届出書又は送付書が令第3条第9号から第12号まで、第17号又は第19号から第23号までに掲げる事業に係るものである場合にあっては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第11号又は第12号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、航路図又は運行系統図を含む。)及び対策計画又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面