日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第六条

(令第八条第二項に規定する内閣府令で定める額の算定)

平成十七年内閣府令第九十二号

令第八条第二項の規定により算定する額は、法第十二条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数を乗じて算定するものとする。

第6条

(令第八条第二項に規定する内閣府令で定める額の算定)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第九十二号)

第6条 (令第八条第二項に規定する内閣府令で定める額の算定)

令第8条第2項の規定により算定する額は、法第12条第3項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数を乗じて算定するものとする。