実務補習規則 第九条
(実務補習修了の確認)
平成十七年内閣府令第百六号
金融庁長官は、法第十六条第七項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条の実務補習団体等を通じて行うことができる。
(実務補習修了の確認)
実務補習規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第百六号)
第9条 (実務補習修了の確認)
金融庁長官は、法第16条第7項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条の実務補習団体等を通じて行うことができる。