実務補習規則 第二条

(実務補習の内容)

平成十七年内閣府令第百六号

実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 会計に関する理論及び実務 二 監査に関する理論及び実務 三 経営に関する理論及び実務 四 税に関する理論及び実務 五 コンピュータに関する理論及び実務 六 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理

2 前項に掲げる事項については、国際的な動向に十分配慮して実施するものとする。

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第2条

(実務補習の内容)

実務補習規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第百六号)

第2条 (実務補習の内容)

実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 会計に関する理論及び実務 二 監査に関する理論及び実務 三 経営に関する理論及び実務 四 税に関する理論及び実務 五 コンピュータに関する理論及び実務 六 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理

2 前項に掲げる事項については、国際的な動向に十分配慮して実施するものとする。

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