実務補習規則 第五条

(実務補習団体等の認定等の通知等)

平成十七年内閣府令第百六号

金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請があったときは、遅滞なく、前条に定める基準に適合しているかどうかを審査する。

2 金融庁長官は、前項の審査の結果、実務補習団体等として認定したときは、その旨を当該申請者及び第一条第一項の経由した財務局長に通知するとともに、官報で公告する。

3 金融庁長官は、第一項の審査の結果、実務補習団体等として認定しなかったときは、その旨を当該申請者及び第一条第一項の経由した財務局長に通知する。

4 金融庁長官は、法第十六条第五項の規定により、実務補習団体等の認定を取り消したときは、その旨を当該実務補習団体等及び当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に通知するとともに、官報で公告する。

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第5条

(実務補習団体等の認定等の通知等)

実務補習規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第百六号)

第5条 (実務補習団体等の認定等の通知等)

金融庁長官は、第1条第1項の規定による申請があったときは、遅滞なく、前条に定める基準に適合しているかどうかを審査する。

2 金融庁長官は、前項の審査の結果、実務補習団体等として認定したときは、その旨を当該申請者及び第1条第1項の経由した財務局長に通知するとともに、官報で公告する。

3 金融庁長官は、第1項の審査の結果、実務補習団体等として認定しなかったときは、その旨を当該申請者及び第1条第1項の経由した財務局長に通知する。

4 金融庁長官は、法第16条第5項の規定により、実務補習団体等の認定を取り消したときは、その旨を当該実務補習団体等及び当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に通知するとともに、官報で公告する。

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