実務補習規則 第八条

(実務補習修了の報告)

平成十七年内閣府令第百六号

実務補習団体等は、受講者が修了考査に合格し、当該実務補習団体等における第三条第一項各号の方法による課程をすべて修了したときは、遅滞なく、第二号様式による実務補習修了報告書を作成し、当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

2 第十条の場合においては、前項の規定による実務補習修了報告書にその理由を記載した書類を添付するものとする。

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第8条

(実務補習修了の報告)

実務補習規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第百六号)

第8条 (実務補習修了の報告)

実務補習団体等は、受講者が修了考査に合格し、当該実務補習団体等における第3条第1項各号の方法による課程をすべて修了したときは、遅滞なく、第2号様式による実務補習修了報告書を作成し、当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

2 第10条の場合においては、前項の規定による実務補習修了報告書にその理由を記載した書類を添付するものとする。

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