実務補習規則 第十一条
(標準処理期間)
平成十七年内閣府令第百六号
金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請又は第八条第一項の規定による報告が財務局長に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分又は第九条の規定による通知をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請又は報告を補正するために要する期間 二 当該申請又は報告をした者が当該申請又は報告の内容を変更するために要する期間 三 当該申請又は報告をした者が当該申請又は報告に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間