実務補習規則 第四条

(実務補習団体等の認定の基準)

平成十七年内閣府令第百六号

金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、実務補習団体等の認定をしてはならない。 一 当該申請者が実務補習団体等としての業務を公正かつ的確に遂行できる施設を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。 二 実務補習責任者及び実務補習担当者が、公認会計士等登録規則(昭和四十二年大蔵省令第八号)第一条第一号に定める開業登録後通算して三年以上経過し、かつ、二以上の法人の財務書類の監査証明業務を現に行っている公認会計士であること。 三 当該申請者が策定した実務補習規程が第二条及び第三条に定める要件を具備しており、実務補習の公正かつ的確な実施のために適切であること。 四 実務補習の手数料の額が、適当と認められる額であること。 五 申請者の行う実務補習以外の業務が、実務補習の公正かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 六 実務補習を的確に行うのに必要な財産的基礎を有するものであること。 七 申請者の代表者、実務補習責任者及び実務補習担当者のうちに、法の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がないこと。 八 申請者が、法第十六条第五項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

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第4条

(実務補習団体等の認定の基準)

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第4条 (実務補習団体等の認定の基準)

金融庁長官は、第1条第1項の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、実務補習団体等の認定をしてはならない。 一 当該申請者が実務補習団体等としての業務を公正かつ的確に遂行できる施設を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。 二 実務補習責任者及び実務補習担当者が、公認会計士等登録規則(昭和四十二年大蔵省令第8号)第1条第1号に定める開業登録後通算して三年以上経過し、かつ、二以上の法人の財務書類の監査証明業務を現に行っている公認会計士であること。 三 当該申請者が策定した実務補習規程が第2条及び第3条に定める要件を具備しており、実務補習の公正かつ的確な実施のために適切であること。 四 実務補習の手数料の額が、適当と認められる額であること。 五 申請者の行う実務補習以外の業務が、実務補習の公正かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 六 実務補習を的確に行うのに必要な財産的基礎を有するものであること。 七 申請者の代表者、実務補習責任者及び実務補習担当者のうちに、法の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者がないこと。 八 申請者が、法第16条第5項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

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