市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第一条

(合併協議会設置請求書等の様式)

平成十七年総務省令第四十三号

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による請求に係る市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号。以下「令」という。)第一条第一項に規定する合併協議会設置請求書及び同項に規定する代表者証明書は、それぞれ第一号様式及び第二号様式に準じて作成しなければならない。

2 法第四条第一項の規定による請求に係る署名簿、令第二条第二項に規定する署名収集委任状、令第四条第三項に規定する署名審査録及び令第九条第一項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式に準じて作成しなければならない。

第1条

(合併協議会設置請求書等の様式)

市町村の合併の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第四十三号)

第1条 (合併協議会設置請求書等の様式)

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第59号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による請求に係る市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第55号。以下「令」という。)第1条第1項に規定する合併協議会設置請求書及び同項に規定する代表者証明書は、それぞれ第1号様式及び第2号様式に準じて作成しなければならない。

2 法第4条第1項の規定による請求に係る署名簿、令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第9条第1項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式に準じて作成しなければならない。

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