市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第九条
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
平成十七年総務省令第四十三号
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
市町村の合併の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第四十三号)
第9条 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
令第22条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の規定による様式に準じて調製しなければならない。