市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第五条
(仮投票用封筒の様式)
平成十七年総務省令第四十三号
法第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
(仮投票用封筒の様式)
市町村の合併の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第四十三号)
第5条 (仮投票用封筒の様式)
法第5条第32項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第50条第4項及び第5項並びに令第22条において準用する公職選挙法施行令第41条第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第8条の規定による様式に準じて調製しなければならない。