市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第十二条

(同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求に係る投票実施請求書等の様式)

平成十七年総務省令第四十三号

法第五条第十五項の規定による投票の請求に係る令第二十九条において準用する令第十三条第一項に規定する投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書は、それぞれ第八号様式及び第九号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第八号様式及び第九号様式中「合併協議会設置協議」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。

2 法第五条第十五項の規定による投票の請求に係る署名簿、令第二十九条において準用する令第十四条において準用する令第二条第二項に規定する署名収集委任状、令第二十九条において準用する令第十四条において準用する令第四条第三項に規定する署名審査録及び令第二十九条において準用する令第十四条において準用する令第九条第一項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式中「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と、「合併協議会設置の請求」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、第三号様式中「第七条」とあるのは「第二十九条において準用する同令第十四条において準用する同令第七条」と、「第八条」とあるのは「第二十九条において準用する同令第十四条において準用する同令第八条」と、第六号様式中「第四条第一項(第三条第一項)」とあるのは「第二十九条において準用する同令第十四条において準用する同令第四条第一項(第三条第一項)」と、第七号様式中「五十分の一」とあるのは「六分の一」と読み替えるものとする。

第12条

(同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求に係る投票実施請求書等の様式)

市町村の合併の特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第四十三号)

第12条 (同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求に係る投票実施請求書等の様式)

法第5条第15項の規定による投票の請求に係る令第29条において準用する令第13条第1項に規定する投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書は、それぞれ第8号様式及び第9号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第8号様式及び第9号様式中「合併協議会設置協議」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。

2 法第5条第15項の規定による投票の請求に係る署名簿、令第29条において準用する令第14条において準用する令第2条第2項に規定する署名収集委任状、令第29条において準用する令第14条において準用する令第4条第3項に規定する署名審査録及び令第29条において準用する令第14条において準用する令第9条第1項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式に準じて作成しなければならない。この場合において、第3号様式、第4号様式、第6号様式及び第7号様式中「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と、「合併協議会設置の請求」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、第3号様式中「第7条」とあるのは「第29条において準用する同令第14条において準用する同令第7条」と、「第8条」とあるのは「第29条において準用する同令第14条において準用する同令第8条」と、第6号様式中「第4条第1項(第3条第1項)」とあるのは「第29条において準用する同令第14条において準用する同令第4条第1項(第3条第1項)」と、第7号様式中「五十分の一」とあるのは「六分の一」と読み替えるものとする。

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