市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第十四条の六
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者による届出)
平成十七年総務省令第四十三号
地方自治法施行規則第十二条の二の十五第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定による届出について準用する。この場合において、同令第十二条の二の十五第一項中「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
2 地方自治法施行規則第十二条の二の十五第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により指定公金事務取扱者(法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。この場合において、同令第十二条の二の十五第一項中「指定納付受託者」とあるのは「指定公金事務取扱者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。