行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条

(趣旨)

平成十七年総務省令第六十一号

民間事業者等が、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第六十一号)

第1条 (趣旨)

民間事業者等が、行政書士法(昭和二十六年法律第4号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。