行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条

(作成において氏名等を明らかにする措置)

平成十七年総務省令第六十一号

行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第四条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

第7条

(作成において氏名等を明らかにする措置)

行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第六十一号)

第7条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

行政書士法施行規則第10条(同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。

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