行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第九条

(電磁的記録による交付)

平成十七年総務省令第六十一号

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、交付の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第9条

(電磁的記録による交付)

行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第六十一号)

第9条 (電磁的記録による交付)

民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、行政書士法施行規則第10条(同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、交付の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

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