行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第二条
(定義)
平成十七年総務省令第六十一号
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第六十一号)
第2条 (定義)
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第149号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。