行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
平成十七年総務省令第六十一号
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、行政書士法第九条第一項(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。)、同法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項及び行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成とする。
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第六十一号)
第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、行政書士法第9条第1項(同法第13条の17において準用する場合を含む。)、同法第13条の21第1項において準用する会社法第615条第1項及び行政書士法施行規則第10条(同規則第12条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成とする。