携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第七条
(本人確認記録の作成方法)
平成十七年総務省令第百六十七号
法第四条第一項の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムによる方法とする。
(本人確認記録の作成方法)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第百六十七号)
第7条 (本人確認記録の作成方法)
法第4条第1項の総務省令で定める方法は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムによる方法とする。