携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第二条
(携帯音声通信役務)
平成十七年総務省令第百六十七号
法第二条第二項の総務省令で定める電気通信役務は、携帯電話端末又はPHS端末と接続される電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三条第一項第一号に規定する端末系伝送路設備に接続される移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いることにより通話することを可能とするために電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表に掲げる音声伝送携帯電話番号又は特定IP電話番号を使用して提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。ただし、電気通信事業者と、当該電気通信事業者の提供する携帯音声通信に係る電気通信役務を利用して携帯音声通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該電気通信役務に係る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき当該者に対し提供されるものを除く。