携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第五条
(本人確認書類)
平成十七年総務省令第百六十七号
第三条第一項及び前条第一項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第二号ロに掲げる書類並びに第三号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。 一 自然人(第三号に規定する外国人を除く。)次に掲げる書類のうちいずれか 二 法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)次に掲げる書類のうちいずれか 三 外国人(本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第三条第一項の規定により本邦に入国し、在留している者を除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人前各号に規定する書類のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に規定する書類に準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
2 携帯音声通信事業者は、本人確認書類若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住居等」という。)が役務提供契約の締結の際における住居等と異なるとき若しくは本人確認書類若しくはその写しに住居等の記載がないとき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された住居等若しくは特定電磁的記録に記録された住所が役務提供契約の締結の際における住居等と異なるとき若しくは本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に住居等の記録がないとき若しくは特定電磁的記録に住所の記録がないときは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のある第五号及び第六号に掲げるものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、その日が携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示又は送付(第三条第一項第一号リ若しくはヌ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第九号若しくは第十号に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人に係る本人確認を行う場合にあっては、送付又はその写しの送付)を受けることにより当該本人確認書類又はその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。 一 本人確認書類(役務提供契約の締結の際における住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載されているものに限る。) 二 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 三 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書 四 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書 五 前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方又は代表者等の氏名及び住居の記載があるもの(自然人の場合に限る。) 六 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各号に掲げるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び住居の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)