携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第八条

(本人確認記録の記録事項)

平成十七年総務省令第百六十七号

法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 二 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 三 相手方に係る次に掲げる事項 四 役務提供契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項 五 役務提供契約を第六条に規定するもの(以下「国等」という。)と締結したときは、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項

2 前項第三号イ又は第四号イの本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。 一 第三条第一項第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一項第一号に規定する方法携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日 二 第三条第一項第一号ハ若しくはニ又は第四条第一項第三号若しくは第四号に規定する方法携帯音声通信事業者が当該送信を受けた日 三 第三条第一項第一号ロ、ニからヘまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第二号ロからニまで若しくはヘのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しくは第十号のいずれかに規定する方法(第三条第一項第二号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された日 四 第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法携帯音声通信事業者が電子証明書を受信した日 五 第三条第一項第一号チ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日 六 第三条第一項第二号ハに規定する方法(同号ハ括弧書に規定する方法を除く。)携帯音声通信事業者が登記情報の送信を受けた日 七 第三条第一項第二号ニに規定する方法(同号ニ括弧書に規定する方法を除く。)携帯音声通信事業者が公表事項を確認した日 八 第三条第三項に規定する方法携帯音声通信事業者が当該確認を行った日

第8条

(本人確認記録の記録事項)

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第百六十七号)

第8条 (本人確認記録の記録事項)

法第4条第1項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 二 本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項 三 相手方に係る次に掲げる事項 四 役務提供契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項 五 役務提供契約を第6条に規定するもの(以下「国等」という。)と締結したときは、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項

2 前項第3号イ又は第4号イの本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。 一 第3条第1項第1号イ若しくは第2号イ又は第4条第1項第1号に規定する方法携帯音声通信事業者が当該提示を受けた日 二 第3条第1項第1号ハ若しくはニ又は第4条第1項第3号若しくは第4号に規定する方法携帯音声通信事業者が当該送信を受けた日 三 第3条第1項第1号ロ、ニからヘまで、リ若しくはヌのいずれか若しくは第2号ロからニまで若しくはヘのいずれか又は第4条第1項第2号、第4号から第6号まで、第9号若しくは第10号のいずれかに規定する方法(第3条第1項第2号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)携帯音声通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された日 四 第3条第1項第1号ト、第2号ホ又は第4条第1項第7号に規定する方法携帯音声通信事業者が電子証明書を受信した日 五 第3条第1項第1号チ又は第4条第1項第8号に規定する方法携帯音声通信事業者が、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日 六 第3条第1項第2号ハに規定する方法(同号ハ括弧書に規定する方法を除く。)携帯音声通信事業者が登記情報の送信を受けた日 七 第3条第1項第2号ニに規定する方法(同号ニ括弧書に規定する方法を除く。)携帯音声通信事業者が公表事項を確認した日 八 第3条第3項に規定する方法携帯音声通信事業者が当該確認を行った日

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