携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第六条

(役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)

平成十七年総務省令第百六十七号

法第三条第三項(法第五条第二項、第六条第三項及び第四項、第九条第三項並びに附則第二条第二項及び第三条第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 国 二 地方公共団体 三 人格のない社団又は財団 四 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。) 五 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。) 六 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関

第6条

(役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第百六十七号)

第6条 (役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなすもの)

法第3条第3項(法第5条第2項、第6条第3項及び第4項、第9条第3項並びに附則第2条第2項及び第3条第3項において準用する場合を含む。)の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 国 二 地方公共団体 三 人格のない社団又は財団 四 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。) 五 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。) 六 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関

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