携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第十一条

(譲渡時本人確認の方法等)

平成十七年総務省令第百六十七号

法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 一 自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれか 二 法人次に掲げる方法のいずれか

2 前項第一号ロ、ニ、ホ、リ及びヌ並びに第二号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。

3 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該譲受人等から契約者の名義変更をしようとする際に示された本人特定事項を、既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等と照合し、当該本人確認記録等に記録されている者と当該譲受人等が同一であるかどうかを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。

4 前項の規定による照合に際しては、次に掲げるいずれかの方法を用いることとする。 一 譲受人等になろうとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該譲受人等になろうとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、かつ、識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該譲受人等になろうとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力する方法 二 識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該譲受人等になろうとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力し、かつ、生体認証符号等を使用する方法 三 譲受人等になろうとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該譲受人等になろうとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、かつ、生体認証符号等を使用する方法 四 譲受人等になろうとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該譲受人等になろうとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該譲受人等になろうとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力し、かつ、生体認証符号等を使用する方法

5 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が譲受人等について譲渡時本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該譲受人等について譲渡時本人確認を行ったものとみなすことができる。

6 第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第11条

(譲渡時本人確認の方法等)

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年総務省令第百六十七号)

第11条 (譲渡時本人確認の方法等)

法第5条第1項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 一 自然人(法第5条第2項において読み替えて準用する法第3条第3項の規定により譲受人等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれか 二 法人次に掲げる方法のいずれか

2 前項第1号ロ、ニ、ホ、リ及びヌ並びに第2号ロからニまで及びヘに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第39条第4項の規定により公表されている譲受人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。

3 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合は、第1項の規定にかかわらず、当該譲受人等から契約者の名義変更をしようとする際に示された本人特定事項を、既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等と照合し、当該本人確認記録等に記録されている者と当該譲受人等が同一であるかどうかを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。

4 前項の規定による照合に際しては、次に掲げるいずれかの方法を用いることとする。 一 譲受人等になろうとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該譲受人等になろうとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、かつ、識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該譲受人等になろうとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力する方法 二 識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該譲受人等になろうとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力し、かつ、生体認証符号等を使用する方法 三 譲受人等になろうとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該譲受人等になろうとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、かつ、生体認証符号等を使用する方法 四 譲受人等になろうとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該譲受人等になろうとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該譲受人等になろうとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力し、かつ、生体認証符号等を使用する方法

5 携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第1項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が譲受人等について譲渡時本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該譲受人等について譲渡時本人確認を行ったものとみなすことができる。

6 第4条、第5条及び第7条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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