携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第十五条
(役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項)
平成十七年総務省令第百六十七号
法第九条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結している契約者が当該通話可能端末設備等を所持していることの確認の求めを受けた場合において、当該通話可能端末設備等を所持していることとする。 一 法第八条第一項第一号に該当するとき(法第十九条及び第二十六条(法第十九条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為に係る場合を除く。) 二 法第八条第一項第一号に該当する場合(法第十九条及び第二十六条(法第十九条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為に係る場合に限る。)であって、当該罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等が法第七条第一項の規定に違反して譲渡されたと認めるに足りる相当の理由があるとき 三 法第八条第一項第二号に該当する場合であって、当該罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等が法第七条第一項の規定に違反して譲渡されたと認めるに足りる相当の理由があるとき