土地改良登記規則 第二十三条

(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)

平成十七年法務省令第二十号

登記官は、令第十五条(令第十六条及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地及び従前の土地の地番並びに土地改良法による換地処分により所有権及び地役権に関する登記をした旨を通知しなければならない。

2 前項の通知は、一個の換地の所有者が二人以上あるときは、一個の換地ごとに、その一人に対し通知すれば足りる。

第23条

(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)

土地改良登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十号)

第23条 (地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)

登記官は、令第15条(令第16条及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地及び従前の土地の地番並びに土地改良法による換地処分により所有権及び地役権に関する登記をした旨を通知しなければならない。

2 前項の通知は、一個の換地の所有者が二人以上あるときは、一個の換地ごとに、その一人に対し通知すれば足りる。

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