土地改良登記規則 第六条

(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)

平成十七年法務省令第二十号

登記官は、換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地のうち一個の土地(所有権の登記があるものとないものがあるときは、所有権の登記があるもの)の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の従前の土地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の従前の土地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。

2 登記官は、前項の手続をしたときは、他の従前の土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記録に登記を移記した旨、その年月日及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

3 登記官は、令第十三条第一項の所有権の登記をするときは、換地を記録した登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により所有権の登記をする旨並びに換地処分による登記の申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

第6条

(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)

土地改良登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十号)

第6条 (従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)

登記官は、換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地のうち一個の土地(所有権の登記があるものとないものがあるときは、所有権の登記があるもの)の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の従前の土地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の従前の土地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。

2 登記官は、前項の手続をしたときは、他の従前の土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記録に登記を移記した旨、その年月日及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

3 登記官は、令第13条第1項の所有権の登記をするときは、換地を記録した登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により所有権の登記をする旨並びに換地処分による登記の申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

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