土地改良登記規則 第十七条

(交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)

平成十七年法務省令第二十号

登記官は、令第二十九条第一項の申請に基づき、未登記の地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記をするときは、当該表題登記がある土地の登記記録の権利部の相当区に、土地改良登記令第二十九条第一項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。

2 登記官は、令第二十九条第五項に規定する所有権の保存の登記をするときは、当該土地の登記記録の甲区に、土地改良登記規則第十七条第二項の規定により所有権の登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。

3 前二項の規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記について準用する。

4 規則第百八十四条の規定は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により登記をした場合について準用する。

第17条

(交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)

土地改良登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十号)

第17条 (交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)

登記官は、令第29条第1項の申請に基づき、未登記の地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記をするときは、当該表題登記がある土地の登記記録の権利部の相当区に、土地改良登記令第29条第1項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。

2 登記官は、令第29条第5項に規定する所有権の保存の登記をするときは、当該土地の登記記録の甲区に、土地改良登記規則第17条第2項の規定により所有権の登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。

3 前二項の規定は、法第111条の規定による交換分合による登記について準用する。

4 規則第184条の規定は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により登記をした場合について準用する。

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