土地改良登記規則 第四条

(地役権図面の内容)

平成十七年法務省令第二十号

令第六条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)の地役権図面には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「規則」という。)第七十九条第一項及び第三項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。

第4条

(地役権図面の内容)

土地改良登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十号)

第4条 (地役権図面の内容)

令第6条第2項(令第10条第2項において準用する場合を含む。)の地役権図面には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号。以下「規則」という。)第79条第1項及び第3項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第4項の規定は、適用しない。

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