土地区画整理登記規則 第二十三条
(通知の方法)
平成十七年法務省令第二十一号
第十七条第三項及び第二十一条第一項の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。
(通知の方法)
土地区画整理登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十一号)
第23条 (通知の方法)
第17条第3項及び第21条第1項の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。