土地区画整理登記規則 第二十二条

(各種通知簿の記録方法)

平成十七年法務省令第二十一号

登記官は、第十七条第三項及び前条第一項の通知をしたときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。

第22条

(各種通知簿の記録方法)

土地区画整理登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十一号)

第22条 (各種通知簿の記録方法)

登記官は、第17条第3項及び前条第1項の通知をしたときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理登記規則の全文・目次ページへ →
第22条(各種通知簿の記録方法) | 土地区画整理登記規則 | クラウド六法 | クラオリファイ