土地区画整理登記規則 第二十条

(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

平成十七年法務省令第二十一号

規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記又は換地処分による登記(令第十五条の申請に基づく登記を除く。)をした場合には、適用しない。

第20条

(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

土地区画整理登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十一号)

第20条 (申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

規則第183条第1項第1号の規定は、令第2条第1号若しくは第2号に掲げる登記又は換地処分による登記(令第15条の申請に基づく登記を除く。)をした場合には、適用しない。

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