土地区画整理登記規則 第二条
(地役権図面の内容)
平成十七年法務省令第二十一号
令第五条第二項(令第九条第二項において準用する場合を含む。)又は令第二十二条第二項の地役権図面には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「規則」という。)第七十九条第一項及び第三項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第四項の規定は、適用しない。
(地役権図面の内容)
土地区画整理登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十一号)
第2条 (地役権図面の内容)
令第5条第2項(令第9条第2項において準用する場合を含む。)又は令第22条第2項の地役権図面には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第18号。以下「規則」という。)第79条第1項及び第3項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第4項の規定は、適用しない。