土地区画整理登記規則 第十三条
(換地を宅地以外の土地に定めた場合の登記)
平成十七年法務省令第二十一号
登記官は、法第百五条第二項の規定により権利が消滅した場合において、当該権利の登記の抹消をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地区画整理法第百五条第二項の規定により権利が消滅した旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、当該土地が他の不動産と共に既登記の所有権及び地役権以外の権利の目的であったときは、当該他の不動産の登記記録の権利部の相当区に、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番並びに土地区画整理法第百五条第二項の規定により権利が消滅した旨を付記し、かつ、当該土地と共に所有権及び地役権以外の権利の目的である旨を記録した登記のうち当該土地に係る記録を抹消する記号を記録しなければならない。
3 第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。