土地区画整理登記規則 第四条

(保存期間)

平成十七年法務省令第二十一号

換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第十条第二項又は令第十七条若しくは令第二十三条において準用する令第十条第二項の規定により土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地又は建物につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から十年間保存しなければならない。

2 令第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。

第4条

(保存期間)

土地区画整理登記規則の全文・目次(平成十七年法務省令第二十一号)

第4条 (保存期間)

換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第10条第2項又は令第17条若しくは令第23条において準用する令第10条第2項の規定により土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地又は建物につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から十年間保存しなければならない。

2 令第4条第2項第3号の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。

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