不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第一条

(一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)

平成十七年法務省令第二十二号

同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号。次条において「令」という。)第二条に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。

第1条

(一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)

不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)

第1条 (一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)

同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第173号。次条において「令」という。)第2条に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。

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