不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第二十一条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
平成十七年法務省令第二十二号
福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令(令和三年政令第六号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の全文・目次(平成十七年法務省令第二十二号)
第21条 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令(令和三年政令第6号。以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。